宅建業についての解説

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宅建業とは、宅地建物取引業を略したものであり、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいいます。


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宅地建物取引業者は、法律で定められた人数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引業者の相手方(つまりお客様)に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に重要事項の説明等を行う任務を遂行する者を指します。宅地建物取引主任者になるためには、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、登録しなければなりません。


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